仙台市で自律神経失調症の鍼灸治療なら

はなすえ鍼灸治療院

〒984-0042 宮城県仙台市若林区大和町1丁目1-7
(地下鉄東西線・薬師堂駅より東側ななめ向かい)

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受付時間:9:00~12:30 /13:30~19:00
定休日 :水曜日(土日・祝日営業)

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022-220-0555

健康(医療)保険の取扱いについて

厚労省が定めた慢性疾患をお持ちの方で、定期的な鍼灸治療をご希望の方へは、以下の要件のもとに健康(医療)保険が適用になります。

対象疾患

 

五十肩 (肩関節周囲の痛み、上りづらいなど)

神経痛 (坐骨神経痛、三叉神経痛、肋間神経痛など)

各種腰痛症

リウマチ (関節リウマチによるの痛みや腫れの症状)

頚腕症候群 (くび、肩、腕にかけて痛みやしびれがあるもの)

頚椎捻挫後遺症 (むちうちの後遺症など)

その他 (慢性的な痛みを主訴とする疾患など)

医師の同意が必要になります。

鍼灸保険治療の適用要件として、医師からの同意書が必要になります。

一定期間の継続的な治療を必要とする方を対象とさせて頂いております。

保険適用治療までの流れ

1.  お電話か問合わせフォームにて保険治療希望の旨をお伝え下さい。症状や保険の種類等を確認の上、料金や詳細についてお話させていただきす。一度施術を試されてから決めていただいても結構です。(その際は自費治療の料金となります)

2.    保険治療を始める方へ、指定の「同意書」用紙をお渡し、または郵送します。

3.    日頃通われているかかりつけ医院や病院にて、同意書の必要事項をご記入いただいて下さい。

4.    ①記入済みの同意書、②保険証、③印鑑を次の来院時にご持参下さい。その当日から保険治療が可能になります。その後の書類等の手続きはこちらで行ってまいりますのでご安心下さい。

※ご使用前の留意点について

・同じ病名や症状名で、病院(医院)での治療と鍼灸治療(保険適用)の併用はできません。(厚労省規定)

・同意書の有効期限は6ヶ月となります。引き続き治療を継続される場合は再度医師から同意を得ることで継続可能となります。

※当院では、保険による鍼灸治療の場合も指圧マッサージを併用して行っています。

慢性症状でお悩みで保険治療をご検討の方、ご質問やご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい。

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